同窓会会則

第1章 総則

第1条 名称

本会は国立身体障害者リハビリテーションセンター学院「リハビリテーション体育学科」(以下、リハ体育学科と略す。)同窓会と称する。

第2条 事務所所在地

本会はその事務所をリハ体育学科(埼玉県所沢市並木4-1)内に置く。

第3条 支部

本会は支部を持ち、必要に応じて支部事務局を設ける。

第2章 目的および事業

第4条 目的

本会はリハビリテーション体育界における発展のために会員間の交流、研鑽およびリハ体育学科学生等との交流を行うことを目的とする。

第5条 事業

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • (1)総会、理事会、親睦会、講習会などの開催、運営。
  • (2)新卒業生の業績に対する奨励賞の授与。
  • (3)会員名簿、会報、その他必要と認められる出版物の刊行。
  • (4)国立リハ学院に必要な事業に対する援助。
  • (5)その他、本会の目的を達成するために必要な活動。

第3章 会員

第6条 会員の資格

本会は次の会員をもって組織する。

  • (1)正会員:リハ体育学科卒業者。
  • (2)準会員:リハ体育学科教職員で本会の目的に賛同する者。
  • (3)賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業に協力する者。

第7条 入会

  • 1.前条第(1)項の者は、事務局で所定の手続を行うことで入会できる。
  • 2.前条第(2)項の者の入会は、総会の承認を要する。
  • 3.前条第(3)項の者の入会は、総会の承認を要する。

第8条 退会および除名

  • 1.本会を退会しようとする者は、退会届を本会に提出しなければならない。
  • 2.会員が本会の名誉を汚す行為、または会の規律を乱す行為をした場合、総会に諮って除名することがある。

第4章 役員

第9条 役員の組織

本会に次の役員を置き、理事会を構成する。

  • (1)会長  1名
  • (2)副会長 1〜2名
  • (3)支部長 各支部1名
  • (4)理事  若干名
  • (5)幹事  2名

第10条 役員職務

  • 1.会長は本会を代表し、これを統括する。
  • 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは内1名がこれを処理する。
  • 3.理事会は、事業計画の立案、実施、予算決算の算定実施を行う。
  • 4.理事会は、入会費、年会費、賛助会費、臨時会費の額を定める。
  • 5.支部長は各支部で選出し、支部および本会の円滑な運営をはかる。
  • 6.理事は理事会を構成して会務を審議し、かつその実施にあたる。
  • 7.監事は本会の会計を監査する。

第11条 役員の任期

  • 1.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
  • 2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条 役員の選出

  • 1.会長は、本会総会において選出される。
  • 2.副会長は、理事会で推薦を受け、総会で承認を受ける。
  • 3.支部長は、各支部で選出し、総会で承認を受ける。
  • 4.理事は、卒業各期ごとに1名を選出し、総会で承認を受ける。
  • 5.幹事は、理事会の推薦を受け、総会で承認を受ける。

第13条 名誉会長等

本会は総会の決議により、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。

第14条 各種委員会

会の運営上、各種委員会を設ける必要が生じた場合、理事会の決定により各種委員会を設置することができる。

第5章  会議

第15条 種別

会議は本会の最高議決機関である総会と、それを執行する理事会とし、総会を定期総会と臨時総会とに分ける。

第16条 構成

総会は正会員をもって構成し、理事会は役員をもって構成する。

第17条 議決事項

1.総会においては次の事項を議決する。

  • (1)会則の改正
  •  
  • (2)予算および決算
  •  
  • (3)会費の変更
  •  
  • (4)役員の選任
  •  
  • (5)その他、本会の運営に関すること。

2.理事会は次の事項を議決する。

  • (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
  •  
  • (2)総会に付議すべき事項。
  •  
  • (3)その他、総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項。

第18条 開催

  • 1.定期総会は、毎年1回開催する。
  • 2.臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または会員の1/5以上から会議の目的事項を記載した書面によって開催の請求があったときに開催する。
  • 3.理事会は、必要なとき随時開催する。

第19条 招集

  • 1.会議は会長が招集する。
  • 2.会議を招集するには、会議を構成する会員または役員に対し、会議の事項、内容、日時、場所を示して、30日以前に文書をもって通知しなければならない。
  • 3.前条第2項の規定に基づく請求があったとき、会長は30日以内に会議を招集しなければならない。

第20条 議決

  • 1.総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  • 2.ただし、会則の改正は、出席会員の2/3以上の同意がなければならない。
  • 3.理事会は、全役員が出席(委任を含む)しなければ、議事を開き議決を行なうことはできない。
  • 4.理事会における議決はインターネット上でも可能とするが、インターネットの手段を有しない役員については、電話等における連絡手段を用いるものとする。決定事項については、会長より理事に確認のメールならびに電話等における手段にて連絡するものとする。議事録の作成については、第22条に準ずる。

第21条 議決権

  • 1.総会の議決権は会員1名1票とする。
  • 2.代理人によって議決権を行なうことはできない。

第22条 議事録

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1)開会の日、時、場所。
  • (2)会員、役員の現在数。
  • (3)会議に出席した会員、役員の氏名(表決委任者を含む)。
  • (4)議決事項。
  • (5)議事の経過。

第6章 会計

第23条 資産の構成

本会の資産は、次の各号をもって構成する。

  • (1)入会金および会費。
  •  
  • (2)賛助会費。
  •  
  • (3)寄付金品。
  •  
  • (4)資産から生じる収入。
  •  
  • (5)その他からの収入。

第24条 資産の管理

  • 1.本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会、および総会の決議による。
  • 2.本会の経費は、資産をもって支弁する。

第25条 予算、決算

  • 1.本会の収支予算は、年度開始前に総会の議決を経て定める。
  • 2.収支決算は、年度終了後6ケ月以内に理事会の監査を経て会員に公表しなければならない。

第26条 会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第27条 会費

会員は、理事会において別に定めるところの会費を納入しなければならない。

附則

第28条 会則の施行

  • この会則は、平成6年3月12日よりこれを施行する。
  • この会則は、平成9年3月9日よりこれを施行する。
  • この会則は、平成14年7月21日よりこれを施行する。

第29条 会則の変更

  • 1.本会則の改正は、次の各号の手続きにより総会に提出できる。
  •  
    • (1)理事会からの提出。
    • (1)会員の1/5以上の賛同による書面での請求。
  • 2.この会則を変更しようとするときには、総会前に会員に通知し、総会において3/4以上の同意を得なければならない。
  • 3.会則改正について前項の承認を得たときは、ただちにこれを発令する。

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